粟井英朗環境財団|寄付について

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ご寄付について
ご寄付について

当財団は、持続可能な社会の実現を目指すために、水資源保全や森林保全など環境保全活動を行い、なおかつ、地域に密着して地域振興への貢献を行っております。
具体的には、「環境保全活動への助成、顕彰事業」において、山梨県内の環境保全及び地域振興に取り組む個人や団体に対して助成、顕彰を行い、美しい自然環境を守りながら、活力にあふれる地域作りを目指しております。
これら事業は、皆様からの寄付金収入によって行われています。ぜひ皆様からのご寄付をお願申し上げます。なお、皆様よりいただきました寄付金は「山梨地域創生支援基金」として管理いたします。

ご寄付の方法

粟井英朗環境財団へのご寄付は、銀行振込もしくはご持参にて受け付けております。

銀行振込

<送金先1>
銀行・支店名:都留信用組合 本店営業部
口座番号:普通預金1136770
口座名義:公益財団法人粟井英朗環境財団 代表理事 粟井晶子
ザイ)アワイヒデロウカンキョウザイダン

<送金先2>

銀行・支店名:山梨中央銀行 吉田支店

口座番号:普通預金2058982

口座名義:公益財団法人粟井英朗環境財団 代表理事 粟井晶子

ザイ.アワイヒデロウカンキョウザイダン

 

寄付申込書」をメールもしくはFAX、郵送でお送りください。

ご持参

ご持参時に「寄付申込書」をご一緒にお持ちください。

■ご寄付に対する税制上の優遇措置のご案内

粟井英朗環境財団に対して寄付金のご協力をいただくと、次の税制上の優遇措置が受けられます。

個人

1. 所得税:所得税が控除されます。
1年間に支出した特定寄付金合計-2,000円=寄付金控除対象額
*但し、総所得金額等の40%を限度とする

2. 住民税:
地域により個人の住民税が控除されます。
例)山梨県在住個人
県民税分:
(AまたはBのうちいずれか低い方の金額-2,000円)×4%=控除対象税額
市町村民税分:
(AまたはBのうちいずれか低い方の金額-2,000円)×6%=控除対象税額
A 対象となる寄付金の合計額
B 総所得金額等の30%
*詳しくは、所轄の税務署もしくは各地方自治体にお問い合わせください。

法人

「特定公益増進法人に対する寄附金の特例」により、一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入できます。

公益財団法人 粟井英朗環境財団

〒403-0006 山梨県富士吉田市新屋1-8-85
TEL 0555-21-5050( 9:00 ~ 17:30 )
FAX 0555-23-3271

設立趣旨
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